雇用保険 失業 給付の基本手当は、雇用保険に加入していた/いることが前提

地震、津波、噴火など、国が、激甚災害と認定した場合は、激甚災害法、つまり激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律が適用される。
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災は、すでに激甚災害と認められているので、この法律に含まれている雇用保険法による求職者給付の支給の特例が有効になっている。
雇用保険、失業給付、失業手当も、今回の地震、津波などで被害を受けた人は、雇用保険、失業給付、失業手当で、(若干なのだが・・・)特別な扱いをしてもらうことがきる。
しかし、それでも、雇用保険 失業 給付の基本手当は、雇用保険に加入していた/いることが前提になる。雇用保険、失業保険に、必要期間加入していなければ、今回の地震、津波などでも、やはり、失業手当は給付されない。
津波、地震で、職場を失ったとしても、他の失業者同様、最低12ヶ月の雇用保険への加入が必要だ。
ちなみに激甚災害法、つまり激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律は、雇用保険、失業手当だけのことではなく、その他、農林水産業に関する特別の助成、中小企業に関する特別の助成、市町村が施行する伝染病予防事業など多岐にわたっている。サラリーマンは、雇用保険、失業手当だが、自営の人は、こちらが対象になるだろう。それについては別のコラムでまとめたいが、ここでは、津波、地震の雇用保険、失業手当について書く。


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