津波 地震で仕事、職場を失った際の雇用保険、失業手当の特例はこれでいいのだろうか

東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災の津波 地震で仕事、職場を失った方への雇用保険、失業手当、基本給付が気になって、調べてみたのだが、失業とみなす・・という点だけで、特例が設けられているだけのようだった。
普段、津波や地震や噴火などの災害について、あまり考えたことがない、意識したことがない自分は言うのも何だがなんだが、津波 地震で仕事、職場を失った方への雇用保険、失業手当、基本給付の特例は、この程度でいいんだろうか。
津波 地震で仕事、職場を失った方も、雇用保険、失業手当、基本給付の手続きは、住所地を管轄するハローワークで行う。これも普通の失業の時の雇用保険、失業手当、基本給付の手続きと同様なんだが・・・。あれ・・しかし・・ハローワークの建物もないんじゃないか?
たぶん、このあたりの窓口の不足は、省令レベル、厚生労働省の通達レベルで、暫定運用はされることだろう。
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災クラスの津波、地震などの激甚災害の場合、そもそも雇用保険法で救済しようというのが、無理な話なのかもしれない。あまりに特別なことをやってしまうと、雇用保険、失業手当、基本給付の公平感が、損なわれるのも事実だろう。雇用保険に必要な期間加入してないのに支給はまずいだろう。

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災は、激甚災害とされたが、激甚災害法の最終改正は、平成5年である。
後だしにはなるのだろうが、現在の雇用保険法による、雇用保険、失業手当、基本給付ではない方法での救済ができるように、激甚災害法の改正が必要になるだろう。

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