津波 地震で仕事、職場を失った際の雇用保険、失業手当の特例の内容

津波、地震を抜きにすれば、そもそも雇用保険、失業給付の基本手当というものは、離職していて、失業状態にある人に支給される。失業とは、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、就労することができずに、かつ、賃金を受けることができない状態を言うが、普通は退職の時に、離職票1 離職票1をもらって、離職の状態にあることを証明し、求職、仕事を得る意志があることを認定してもらって、7日の待機期間を経て、雇用保険、失業給付の基本手当が支給される。
退職理由が、自己都合であれば給付制限もつくのが、津波、地震を抜きにした通常の雇用保険、失業給付の基本手当の考え方だ。

今回の東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災の津波 地震で仕事、職場を失った際の雇用保険、失業手当の特例は、この失業と認めるかどうかの部分だけ・・である。
普通は、退職の離職票1 離職票2が必要なのだが、会社、事業所が、津波や地震で災害を受けて、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業したときでも、(倒産していなくても、休業でも)、失業者とみなしてくれる・・というのが、津波 地震で仕事、職場を失った際の雇用保険、失業手当の特例だ。いわゆる離職票1 離職票2ではなく、休業証明書で、雇用保険、失業手当の基本給付の認定がされる。
また、この特例は、津波や地震で事業主の所在がわからない、その他やむを得ない理由があるときは、休業証明書を提出しないですることができるということだ。

あの2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災でいえば、会社丸ごとなくなった・・というケースも多いだろう。離職票1 離職票2 休業証明書などを提出しないでも、雇用保険の受給資格申請ができるのは、たしかに大事なことだろう。

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