地震 津波で、仕事がない、収入がない

地震 津波などの被災で、仕事がない、収入がない場合、雇用保険の失業給付の基本手当では、そもそも雇用保険に、必要な期間加入していないと、救済されない。これは雇用保険の平等性という観点からは、致し方ないことかもしれない。
しかし、地震 津波などの被災で、仕事がない、収入がない場合の、救済措置は、雇用保険の失業給付の基本手当以外の方法で、行われないと・・と思っていた。
生活支援の貸付が、今回の地震 津波の被災者については、特例措置が発表された。
低所得者に対する生活資金の貸付は、通常、前年度の年収が問題になるが、被災者に対しては、年収の制限はない。また通常10ヶ月の返済期間だが、被災者の返済期間は3年になっている。
世帯の家族の人数が多ければ、貸付額も増える。



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