津波 地震で仕事、職場を失った際の雇用保険、失業手当の特例措置の根拠

あの2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災、東日本大震災の地震や津波を目の当たりにした後、雇用保険、失業手当などに関する特例措置を調べてみたのだが、特例・・といいながら、あの悲惨さに比べてしまうと、どうもあまり大した特例ではないようだ。
見たのは、激甚災害法の雇用保険法による求職者給付の支給の特例と、雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令だが、法律用語であり、自分で、津波、地震で仕事、職場を失った人の失業手当、雇用保険はどうなるのだろうと、読み解いてみるが、間違いがあるかもしれない。
正確なところは、
激甚災害法、つまり激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
http://homepage3.nifty.com/n-kaz/saikyuho/gekijin.htm
および
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04101000018.html
を確認して、解釈してみてほしい。
このコラムのこの先の記事は、自分が、この法律と省令は、「津波 地震の時の失業手当、雇用保険の給付は、こういうとだと、私は読み取った」という話だ。参考程度にしてほしい。

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